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執筆者の写真Takeshi Nasu

底地相続登記のながれ

底地の相続登記には、必要書類を整え、手数料を添えて、法務局へ提出する必要があります。


底地相続ながれ

底地について相続が発生した場合には、 ①遺言書の有無を確認

②遺言書が存在しない場合には相続人全員で協議

③協議が整わない場合には家庭裁判所で調停を行い

④調停がまとまらない場合には家庭裁判所での審判により、相続人を確定する必要があります。 これらにより底地の相続人が決まった後、初めて相続登記が行えます。


相続登記の必要書類

 相続登記にはさまざまな書類を必要とします。なかには取得ために時間を要するものも

ありますので、事前に把握しておくことで円滑な手続きに繋がっていきます。

一般的に必要な書類としては、

  ・底地の登記簿謄本

  ・底地の固定資産税評価証明書

  ・被相続人の住民票の除票

  ・被相続人の出生から死亡するに至る全戸籍

  ・相続人全員の現戸籍

  ・遺言書が存在しない場合には遺産分割協議書

  ・相続人全員の印鑑証明書

 などがあげられます。

必要費用は登録免許税(土地、建物とも、不動産価格の4/1000)



遺言書が存在している場合の相続登記

遺言書が存在している場合には、遺言書の内容に従って相続登記がなされます。ただし、遺言書が自筆証書の場合には、家庭裁判所での検認手続(相続人全員が出席した上で、遺言書の開封を行うなど。)が必要となりますので、くれぐれも独断で開封しないように注意してください(なお、遺言書が公正証書による場合には、検認の手続は不要です。さらに、遺言執行者が定められている場合には、相続発生後、直ちに、相続登記を行うことが可能です。



「争族」を避けるためには、事前に遺言書(公正証書による)を作成されることをお勧めします。特に公正証書遺言を作成し、遺言執行者の指定を行っておけば相続発生時から直ちに移転登記を行うことができ、スムーズに相続登記を行うことができます。


遺言書が存在しない場合の相続

遺言書が存在しない場合には、相続人全員の合意による遺産分割協議書が必要となります。 相続人全員で合意ができない場合には遺産分割調停・審判など法的手続により権利関係を確定させる必要があります。 相続人間ですんなり合意が出来る場合はさておき、一度揉め出すとその解決には想像以上の時間と費用が掛かることとなります。



遺言状で回避!相続が「争族」に発展しないために

「相続争いは豚も食わない」とも言われますが、相続が「争族」に発展する事例は多く見られます。時間薬という言葉もありますが、相続の場合にはその全員の合意が前提となる以上、頭数が増えれば増えるほど争いに発展する危険性が増大してゆきます。ですので話し合いがまとまらないからといって放置するのも得策とはいえません。



★ポ イ ン ト

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相続税の申告には、被相続人死亡から10カ月と期間が区切られていることから遺産分割に争いがある場合は弁護士に相談が必要になってきます。また相続登記の手続き、相続税の計算など、それぞれの分野に関する専門性が必要になります。

まずは相続の流れや必要な手続きを確認することから始めることで、よりスムーズな底地相続が可能になります。

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